4/29 悪質な訪問販売、セールスにご注意ください!!該当業者の実名が公表されました。

お知らせ

コロナ禍下での引きこもり状態で、相変わらず、高齢者を狙う悪質商法も多いのでご注意くださいという記事を昨年9月7日のこのブログに掲載しました。
還付金詐欺に関わる様々な不審電話も多くなっていますが、なかでも、配水管の掃除に来たとか言って無料点検を強調しながら点検後にこのままでは不備があるといって工事契約をさせるとか、水道水の検査に来たとか布団のクリーニングサービスとかいって家に入って高額商品を買わせるといった点検商法かたり商法や一度、契約すると次の工事の必要性を強調するとかアフターサービスと称しての新しいものを売る次々販売、健康食品や健康器具を売りつける健康商法、会場で無料サンプル等を配る中で高額商品を売る催眠商法ともいわれるSF商法などがあります。
で、昨年9月のブログの記事では、北区の独居高齢者宅での、羽毛布団のリフォームサービスと称して家に入って高額契約をさせた事例を掲載しました。
それは、羽毛のクリーニング代は無料。しかしリフォームの布団カバーが表地1枚40,000円、裏地1枚40,000円、税込み88,000円というとんでもない料金。で、この布団カバー生地は本人が高価な絹生地を選択した、ということ。しかし、実際の商品は、そのタッグによれば表地:絹50%・綿50%、裏地:綿100%というもので契約書の記載内容とは全く異なる通常の製品です。
さらに、訪問販売はクーリングオフの対象となりますが、契約日は3月15日となっているものの、この契約書とクーリングオフに関する説明書の購入者への手渡しは、商品納入と1回目集金の3月26日のようで、すでにクーリングオフ期間8日を過ぎている日時でした。この件について3月末に業者に文書で問い合わせたものの無視、5月になって電話にて回答を督促しましたが回答なし。そしてこの状態のままで8月に入って残りの残金を徴収に来宅する始末。再度、業者へ電話にて説明を求めたところ、本人に説明しているのでこちらへは説明する必要がないといって居直る業者でした。

この業者が4月29日(金)付の北海道新聞朝刊に「道の苦情報告要請に札幌の業者応じず」ということで実名が掲載されていました。
今後も、皆さんもくれぐれもご注意ください。

「札幌市消費者センター」によるセールス等への効果的な断り方は、①買いません ②必要ありません ③身内に同業者がいます ④二度と電話しないでください  ⑤お帰りください の5つ。
「消費生活相談室」の電話相談は728-2121
なお、札幌司法書士会 社会問題対策委員会で作成している「訪問販売お断りステッカー」を玄関等に張っておくと良いみたいです。北海道の消費生活条例では、「ステッカーを貼っている家に訪問販売の勧誘をしてはならない」となっています

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