悪質な訪問販売、セールスにご注意ください!!

お知らせ

コロナ禍による引きこもり状態が続くなか、還付金詐欺に関わる様々な不審電話も多くなっていますが、相変わらず、高齢者を狙う悪質商法も多くなっているようです。
これには、配水管の掃除に来たとか言って無料点検を強調しながら点検後にこのままでは不備があるといって工事契約をさせるとか、水道水の検査に来たとか布団のクリーニングサービスとかいって家に入って高額商品を買わせる点検商法かたり商法、一度、契約すると次の工事の必要性を強調するとかアフターサービスと称して新しいものを売る次々販売、健康食品や健康器具を売りつける健康商法、会場で無料サンプル等を配る中で高額商品を売る催眠商法ともいわれるSF商法など様々なものがあります。
写真の契約書は今年の春、北区の独居高齢者宅であった一例で、羽毛布団のリフォームサービスといって家に入って高額契約をさせたものです。
契約書を見ていただけると判りますが、羽毛のクリーニングは無料、しかし布団カバーが表地1枚40,000円、裏地1枚40,000円、税込み88,000円というとんでもない料金を取ったものです。
業者に問い合わせたところ、この生地について綿にするか高くなるが絹にするかと本人に確認し、シルクを本人が選択したといいます。しかし、実際の商品のタッグは表地:絹50%・綿50%、裏地:綿100%というもので契約書の記載内容とは全く異なる通常の製品のようです。

なおかつ、訪問販売はクーリングオフの対象となりますが、今回の契約日は3月15日で、商品納入と1回目の集金(2,0000円)が3月26日で、この日に契約書とクーリングオフに関する説明書を購入者本人へ渡したようで、すでにクーリングオフ期間8日を過ぎている日時です。
このことについて3月末に、文書にて、「契約書」と「クーリングオフに係る書面」をいつ、購入者本人へ手渡したのか、これらの商品について、他の打ち直し店にもあるような、商品、製品の料金価格表やカタログ等、説明書等を示してほしいということを販売者へ問合せしたのですが無視、5月になって電話にても督促しましたが回答なし。この状態で8月に入って4,8000円を徴収に来たようです。
この件について、この業者へ電話にて、再度、説明を求めたところ、本人に説明しているのでこちらへは説明する必要がないという居直り。購入者本人は高齢ということもあり事態を充分には把握されていないようです。
今後も、この業者へは適切な対応を取る予定ですが、皆さんもくれぐれもご注意ください。

「札幌市消費者センター」によるセールス等への効果的な断り方は、①買いません ②必要ありません ③身内に同業者がいます ④二度と電話しないでください  ⑤お帰りください の5つ。でもなかなか難しいかも。「消費生活相談室」の電話相談は728-2121

なお、札幌司法書士会 社会問題対策委員会で作成している「訪問販売お断りステッカー」を玄関等に張っておくと良いみたいです。北海道の消費生活条例では、「ステッカーを貼っている家に訪問販売の勧誘をしてはならない」となっているようです。

 

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