11/24 簾舞地区福祉除雪事業説明会実施

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11月24日(水)、10:00から南区社会福祉協議会と簾舞地区社会福祉協議会による福祉除雪事業に係る合同説明会が簾舞地区会館集会室で行われました。
この福祉除雪は平成12(2000)年に試行実施され、平成15年から福祉除雪事業として正式に始まったもので、1戸建て住宅居住で半径500m以内に除雪を依頼できる身内がおらず、自力で除雪ができない70歳以上だけの世帯や重度の身体障害があったり、介護保険での要支援世帯が対象です。この12月1日(水)から来年3月25日(金)までが実施期間で、自宅から道路までの通路確保が主たる目的なので、市による道路除雪後の堅雪排除を含めて間口から玄関までが福祉除雪の対象です。
今年度、簾舞で除雪希望のお宅は39軒あり、福祉除雪協力員として除雪ボランティアをしていただける方は昨年度よりも1名多い22名の方々です。
成田地区社協会長の挨拶後、南区社協の金森事務局次長さんから制度についての説明があり、その後の質疑応答で多くの質問や積極的な意見が取り交わされました。
中でも、実施日時・時間の「札幌市による道路除雪作業が行われた日の概ね昼12時まで」について、特に「札幌市による道路除雪作業が行われた日」という「文面」が、作業の上で支障を来しているとの話しが多く出されました。すなわち、降雪時刻や降雪状態の関係で、現地で10cm以上の積雪があっても除雪車が来なかったり、遅くなったりすることがある。結果的に堅くなった雪の除雪作業となって、その堅雪を置いて行かれると除雪に余計な労力を取られてしまう。作業開始の基準を、「除雪車の除雪作業後」ではなく「10cm以上の降雪があったら」に変更し、担当者の判断で除雪しても良いことに出来ないか?作業判断がマチマチになる恐れが生ずるのではという疑問へも、降雪10cm以上という基準があれば問題なのではないか、というものです。
さらに、除雪協力員も高齢化し人数が減少していく中、少しでも協力員の負担を軽減し、多くのボランティアを確保するためにも、除雪対象者のお宅に目印となる旗等を立てて、そのお宅の玄関前には堅雪を置いていかないような配慮は出来ないか?という意見もありました。実際に協力員として携わっている方々からの生の声といえます。その他、保険についての考え方や改善に向けての取組等についても意見が出されました。
福祉除雪には見守りの側面もあります。この福祉除雪を利用する方々の除雪支援についての理解や除雪ボランティアの方々への感謝の気持ちも重要であると思えました。
取組への改善策が示されるとともに怪我なく無事にシーズンを終えられることを祈念します。

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