南区簾舞会館運営委員会規程
(目的)
第1条 南区簾舞会館運営委員会会則第14条の規定に基づき、簾舞地区会館(以下「地区会館」という。)の健全な運営と管理に万全を期するため、その基準とするものを定めることを目的とする。
(地区会館使用の承認)
第2条 地区会館を使用しようとする者は、あらかじめ「簾舞地区会館使用承認申請書」 (別紙1)を委員長に提出して承認を受けなければならない。
2 地区会館の使用に当たって特殊物品の搬入又は特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ委員長の承認を受けなければならない。
3 第1項の申請の受付は、使用しようとする日の属する月の2か月前の1日(その日が札幌市の休日(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までの日)に当たるときは、休日の翌日)から行うものとする。ただし、札幌市、簾舞地区まちづくり会連合会又は簾舞地区まちづくり連合会の各単位町内会が主催する行事等の場合は、この限りでない。
4 地区会館の使用を承認した場合は、申請者に使用料等を納入させ「簾舞会館使用承認書兼領収書」(別紙2)を交付する。
5 地区会館使用の申請は、使用日の4日前までに所定の手続きを完了しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
6 前項の規定による申請手続きを完了した後に申請を取り消した場合で、取り消しの申出が使用日の3日前までであるときは、既納の使用料等を返還する。なお、これ以降に取り消しの申出があった場合には使用料等は返還しない。
7 使用者は、地区会館の使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部もしくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(地区会館使用の制限)
第3条 地区会館使用の申請又は使用に際して、次の各号の一に該当する集会を行うと認めた場合は、これを使用させないものとする。
- 地域住民に迷惑を及ぼすおそれのある場合
- 地区会館及び備品を毀損、滅失するおそれのある場合
- その他、委員長において地区会館の使用目的を逸脱していると認めた場合
2 次の各号の一に該当する場合は、既納の使用料等の全部又は一部を還付の上、承認を取り消すことができる。
- 使用者の責に帰することのできない事由により使用不可能となった場合
- 前項の規定に該当すると認めた場合
- 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(葬儀の使用)
第4条 葬儀のための使用申し込みは、次による場合を除き、認めるものとする。
- 使用日が、使用申込当日及び翌日の午前中である場合
- 使用日時に、すでに承認を得た使用者が、多人数で広域に及ぶため行事中止等の連絡が時間的に不可能な場合
- 行事等に使用する料理等がすでに発注済で、日時の中止等により相当な費用を必要とする場合
- 簾舞地区町内会連合会・各単位町内会の総会又は地区懇談会、その他行政関係の行事で期日の変更が不可能な場合
- その他委員長において、葬儀の使用が適当でないと認めた場合
(地区会館使用料)
第5条 地区会館を使用しようとする者は、別表1に定める使用料を納めなければならい。ただし、もっぱら公益のために使用するもので、札幌市が指定又は承認した団体等については減免することができるものとする。
(運営料)
第6条 地区会館を使用しようとする者は、地区会館の管理に要する経費として、別表2に定める運営料を納めなければならない。ただし、札幌市が直接行事等、公務で使用する場合はこれを免除する。
(暖房料)
第7条 地区会館を使用する者が、地区会館に設置されている暖房機を使用する場合は、別表2に定める暖房料を納めなければならない。
2 前条ただし書きは、前項の場合にも適用する。
3 暖房機の使用期間は、おおむね10月から翌年5月までとする。
(備品使用料)
第8条 地区会館備え付けの備品を地区会館内で使用する場合は、備品使用料を免除する。ただし、カラオケ及び映写機セットについては、別途定める要綱に基づき使用料を徴収するものとする。
2 前項の備品を、公共の目的以外で地区会館外で使用する場合は、1日につき、次の各号に定める使用料を納めなければならない。
(1)机 1脚につき 30円
(2)椅子 1脚につき 10円
(3)ござ 1枚につき 50円
(4)座布団 1枚につき 10円
(使用料金の納入)
第9条 第5条に定める地区会館使用料は、毎月10日までに前月分をまとめて札幌市が発行する納入通知書により納入するものとする。
(収納及び支払事務等)
第10条 委員会の収納及び支払い事務は、全て「収入伝票」(別紙3)及び「支出伝票」(別紙4)によって行うものとする。
2 収納金に還付すべき金額が生じた場合には、支出命令書を「還付伝票」に、収入命令書を「戻入伝票」にそれぞれ訂正の上事務処理を行うものとする。
(現状回復)
第11条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(賠償)
第12条 使用者が建物又は付属物若しくは備付物品をき損又は滅失した場合は、委員長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合は、委員長は賠償額を減額又は免除することができる。
(資料等の保存)
第13条 委員会に関する通知、報告及び決算等の資料の保存年限は、次の各号による。
(1)一般庶務関係 当該年度終了後 3年
(2)会計事務関係 当該年度終了後 5年
(帳簿等)
第14条 委員会には、次の帳簿等を備え付けるものとする。
(1)金銭出納簿(各年度毎に)
(2)備品一覧表
(事務局及び事務局員)
第15条 地区会館の運営を円滑に行うため、事務局をまちづくりセンターに置き、業務の一部を委託する。
2 委託業務の執行に係る経費は会館運営委員会が負担する。
(休館日)
第16条 地区会館は、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休館日とする。ただし、札幌市が直接行う行事等の場合、若しくは簾舞地区まちづくり連合会又は簾舞地区まちづくり連合会の各単位町内会が主催する行事、会合等で真にやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(管理人)
第17条 地区会館の維持管理のため、札幌市長の同意を得て管理人を置くものとする。
2 管理人の業務は別に定め、管理人との間で管理業務の委託契約を締結するものとする。
附 則
- 昭和47年4月1日制定の簾舞会館使用内規はこれを廃止する。
- この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
- この規程は,平成8年4月1日から施行する。
- この規程は,平成9年3月10日から施行する。
- この規程は,平成11年10月26日から施行する。
- この規程は,平成15年4月1日から施行する。
- この規程は,平成18年4月1日から施行する。
- この規約は,平成19年4月1日から施行する。
- この規約は,平成23年5月1日から施行する。
- この規約は、令和元年5月25日から施行する。
